私の実家は、町の電器屋さんでした。子どもを3人育てながらお店をやっていて、両親はいつも大変そうだったんですよね😅
小学生のころには確定申告を手伝っていて、レシートをノートに貼り付けたり、日付や金額を書いたりしていました(笑)
父は人が良すぎて商才がなく…誰かの保証人になって、結局逃げられてしまい、母がずっと苦労していました😅
自営業は会社員とちがって、毎月のお給料が決まっていません。売り上げのいい月もあれば悪い月もあって、そのたびに家計がゆれるので、本当に大変なんですよね。
- 会社員みたいな「守ってくれる制度」が少ない
- お金のことは全部自分たちで
- 子育てとお店の両立でいつもバタバタ

ねえ、自営業の人の国民年金が、子どもが1歳になるまで免除になるんだって!

えっ、そんな制度あるの?知らなかった〜

2026年10月に始まったばっかりなんだよね。届け出ないと免除にならない人もいるみたい
この制度を知ったのは、両学長の毎日のYouTubeライブでした(両学長のリベ大で我が家が変わった話はこちらの記事に書いています)。
うちは会社員なので対象ではないんですが、自営業の大変さは身に染みているので、知らない自営業・フリーランスの人に少しでも届けばと思って、日本年金機構の情報でまとめました🙏
国民年金の育児免除とは

国民年金の育児免除は、1歳までの子どもを育てている自営業・フリーランスなどの親の国民年金保険料が、届け出ると免除になる制度です。
日本年金機構によると、2026年(令和8年)10月から新しく始まりました。
会社員には育休中の社会保険料の免除がありますが、自営業の人にはこれまで、子育て中に使える保険料の免除がほとんどなかったんですよね。まずは「だれが」「いくら」免除されるのかを見ていきます。
対象になる人
対象は、国民年金の第1号被保険者で、1歳までの子を育てている実父母・養父母です。
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・無職の人などのことですね。
- 子どもと親子関係がある
- 子どもと同じ住所に住んでいる
所得の条件はありません。収入が多くても少なくても対象になります。
会社員・公務員(第2号)や、会社員に扶養されている配偶者(第3号)は、この制度の対象ではありません。
免除される金額
国民年金保険料は、令和8年度で1か月17,920円です(日本年金機構)。
この保険料が、子どもが1歳になるまでの期間、まるごと免除されます。
将来の年金は減らない
ふつうの「免除」と聞くと、将来の年金が減るイメージがありますよね。
でも育児免除は、保険料を払ったものとして、将来の老齢基礎年金に反映されます。
払わなくていいのに、年金はちゃんと積み上がる。ここがいちばんうれしいポイントだと思います✨
育児免除の期間

免除される期間は、ママ(実母)か、それ以外(パパ・養父母)かで少しちがいます。
ママの場合は、出産前後の国民年金保険料が免除される「産前産後免除」という制度がもともとあって、そのあとに育児免除が続く形になっています。
どちらも、子どもが1歳になる誕生日の前月までが目安です。
ママの場合
産前産後免除を受けたママは、産前産後免除が終わったあとの9か月間が育児免除になります。
日本年金機構の例では、出産日が令和9年5月1日なら、令和9年8月〜令和10年4月の9か月間です。
産前産後の4か月と合わせると、合計13か月ぶんの免除になるんですね。
パパ・養父母の場合
パパや養父母は、子どもを育て始めた月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます。
出産日が令和9年5月1日なら、令和9年5月〜令和10年4月の12か月間です。
産前産後免除を受けていないママも、こちらと同じ扱いになります。
10月より前に生まれた子
制度が始まった2026年10月の時点で1歳未満の子どもは、2026年10月以降の月の分だけが免除になります。
たとえば2026年1月1日生まれなら、2026年10月〜12月の3か月間です。
ちなみに七夕ちゃんは2026年7月に1歳になったので、もしうちが自営業でも、ギリギリ間に合わなかったことになります😅
育児免除の届出のしかた

育児免除は、自分で届け出ることで免除になるのが基本です。
届出は、要件を満たした日以降に「速やかに」と案内されています。
スマホからでも、窓口や郵送でも届け出られます。ただ、届出をしなくても自動で免除になるケースもあるので、あわせて紹介します。
マイナポータルで電子申請
いちばん手軽なのは、スマホからマイナポータルで電子申請する方法です(マイナポータルからの電子申請)。
電子申請なら、マイナンバーなどを確認する書類の添付も要りません。
夜中の授乳のあいまにでもできるのは、ありがたいですよね。
窓口・郵送で届け出る
紙で出すときは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金の窓口に届書を出します。郵送でもOKです。
届書は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」という名前で、{FORM}からダウンロードできます。
- マイナンバーカード(または基礎年金番号がわかる書類)
- 親子関係がわかる書類(原則不要)
- 同じ住所だとわかる書類(原則不要)
親子関係や住所の書類は原則いりませんが、急ぐときは戸籍謄本や住民票を付けると早いそうです。
届出が要らないケース
産前産後免除を受けたママで、マイナンバーで親子関係と同じ住所であることが確認できる人は、届出が要りません。
産前産後免除が終わったあと、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届くそうです。
ただし、パパや養父母、産前産後免除の届出をしていないママは、手続きが必要です。
前納している場合

国民年金は、まとめて前払い(前納)すると割引になるので、前納している人も多いと思います。
すでに払ってしまった月が育児免除の期間に入っていても、届け出れば大丈夫です。
払った分のお金がどうなるのかと、気をつけたい点をまとめます。
払った分は充当か還付
すでに保険料を払っている期間も、届け出れば育児免除の期間として扱われます。
払った分は、ほかの月の保険料に回す(充当)か、返してもらう(還付)形です。
免除や納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届け出れば育児免除に切りかえられます。
口座振替・カード払いの人
口座振替やクレジットカードで前納している人は、育児免除が終わったあと、振替の方法が変わることがあります。
くわしくはお近くの年金事務所に聞いてみてください。
付加保険料も払える
育児免除の期間中も、月400円の付加保険料は払うことができます(日本年金機構:付加保険料の納付)。
この付加保険料、両学長も前におすすめしていました😃
育児免除のよくある質問

最後に、よく聞かれそうな7つの疑問をQ&Aでまとめておきます。
夫婦2人とも対象になる?
2人とも第1号被保険者なら、夫婦ともに対象です。それぞれ届出をします(ママは自動の場合あり)。
会社員の妻(扶養)は対象?
会社員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、対象ではありません。もともと自分で国民年金保険料を払っていないためです。
会社員・公務員は対象?
会社員・公務員(第2号被保険者)はこの制度の対象外です。育休中の厚生年金保険料などの免除が、別にあります。
収入が多くても免除される?
所得の条件はありません。収入に関係なく、届け出れば免除されます。
いつまでに届け出ればいい?
日本年金機構は「要件を満たした日以降、速やかに」と案内しています。産前産後免除の届出と一緒に出すこともできます。
途中で知っても免除される?
すでに保険料を払ってしまった月も、届け出れば育児免除の期間として扱われ、払った分はほかの月に回すか、返してもらえます。
ただ、届出が遅れたときに何か月前までさかのぼれるのか、期限があるのかは、日本年金機構のサイトでは見つけられませんでした。気づいた時点で早めに届け出て、くわしくは年金事務所や市区町村の窓口に聞いてみてください。
1歳になったら手続きは要る?
子どもが1歳になって期間が終わるときは、手続きは要りません。子どもと別に住むようになったなど、途中で条件を満たさなくなったときは、終了の届出が必要です。
育児免除のまとめ

今回の話をまとめると…
- 1歳までの子を育てる自営業・フリーランスの国民年金が免除
- 所得制限なし・夫婦2人とも対象・将来の年金は減らない
- パパはマイナポータルなどから届出が必要
知っているかどうかで、子育て中の負担が変わる制度です。
自営業の家で育った私は、子育てとお店で手いっぱいの両親を見てきました。こういう制度は、自分から調べて届け出ないと使えないことが多いんですよね。忙しい人ほど、知らないまま過ぎてしまう気がします。
- 日本年金機構のページで、自分が対象か確かめる
- まわりの自営業・フリーランスの子育て中の人に「育児免除って知ってる?」と伝える
